2019-05-29 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
これからの令和の新たな時代に向けて、トラック業界における働き方改革について、まず、運送業務における詳細な課題をお尋ねする前に、大臣、働き方改革についての御所感を伺いたいと思います。
これからの令和の新たな時代に向けて、トラック業界における働き方改革について、まず、運送業務における詳細な課題をお尋ねする前に、大臣、働き方改革についての御所感を伺いたいと思います。
政府が一般人でも自家用車でタクシーのような有償運送業務ができる制度の拡大に乗り出した、一般人によるタクシー業務は白タクとして原則禁止だが、ドライバー不足が深刻な過疎地などでは例外を認める制度がある、政府はこの制度を更に緩和し、利用性を高める方針だというような記事も載っておりました。
また、他の運送事業者に部分的に運送業務を委託することなども多々行っているところでございます。 このため、トラック運送業の働き方改革を進める上では、元請事業者や発荷主に加えまして、着荷主についても理解、協力を得ることが重要であると考えています。
その上で、時間の関係上、今回事例として挙げるケースは、サイト運営者Cが出店者Aに対して、商品の在庫管理、また購入者への発送、運送業務等を一括して提供するサービスを実施しているケースに絞らせていただいて、質問をさせていただきます。 では、小野瀬民事局長にお伺いいたします。 このケースにおいて、商品の売買契約は誰と誰が当事者として締結することになるのか、答弁を求めます。
再委託を認めておりますのは、これは届出によって認めておりますが、原則として、運送、そのでき上がったものについてどこかに運ぶ、その運送業務に関する再委託については認めております。ただし、その際にも、運送する者に個人情報が目に触れないという形でこん包されているという条件が付いております。
例えば、近年におきましても、外国事業者を含む自動車運送業務に関する船舶運航事業者の価格カルテル事件について法的措置をとりましたし、本件の審査に対して立入検査のタイミングの調整など、諸外国の当局との連携、それから情報交換等も図ったところでございます。
○石井国務大臣 先ほど申し上げましたように、貨物軽自動車運送事業者が自社で請け負った運送業務を他の貨物軽自動車運送事業者に再委託することは、法律上特段の規制がございませんので、国土交通省としては、御指摘のような事業者の数については把握をしておりません。
○石井国務大臣 今御指摘いただいた個別の事案については承知をしておりませんが、一般論として申し上げれば、貨物軽自動車運送事業者が自社で請け負った運送業務を他の貨物軽自動車運送事業者に再委託することは、貨物自動車運送事業法上禁じられておらないところでございます。
例外的に、特別な労働力需給制度のある港湾運送業務や建設業務のほか、その業務の適正な実施を確保するためには、派遣労働者に従事させることが適当でないと認められている業務について、労働者派遣法により、労働者派遣事業を行うことが禁止されております。 具体的には、請負形態により業務を処理することが警備業法上……(井坂委員「現状の制度はよくわかっております」と呼ぶ)はい。
建設業については、天候不順など、作業日程が圧迫されるということが間々起きる、それから、施主から工期を一方的に厳格に守ることを求められてしまうというようなこと、あるいは自動車の運送業務について、荷主とか配送先の企業の都合によって労働時間が振り回されて、手待ち時間が発生してしまうというようなことが数々あって、業務の特性あるいは取引慣行等、それぞれの課題があって、これについてもしっかりと取り組んでいかなきゃいけないと
これにつきましては、派遣先が労働者派遣の受け入れに当たって一定の違法な派遣を受け入れている、例えば、無許可の事業者から派遣を受け入れるとか、あるいは派遣の禁止業務、建設でありましたり港湾運送業務というような形での禁止業務について従事させる派遣を受け入れた場合、あるいは期間制限に違反して派遣の役務の提供を受けた場合、それから、いわゆる偽装請負等というような形での派遣の受け入れと申しますか、偽装請負の受
今、さまざまな厳しい状況を教えていただいたわけでありますけれども、これもやはり、横転事故という質問が今ありましたけれども、そういった際、通常の交通事故とかそれによる損害の賠償とか、そういうことについては通常のルールにのっとってされると思うんですけれども、それによって、いわゆるフレコンバッグが飛び出して飛散をしてしまったとかいう際に、また、別種の被害といいますか事故、そういう通常の運送業務を超える大きな
例えば、大規模小売事業者が運送業務を委託している運送事業者に対しまして消費税率の引上げ後の運賃代金を据え置くこととした事例、それから、納入業者などから税引き価格による価格交渉を求められても交渉に応じないこととした事例、こういった事例も例に取って指導をしておるところでございます。
これまでの主な指導事例といたしましては、運送業務を委託している運送事業者に対しまして、消費税率引上げ後の運送代金について、消費税率引上げ分を上乗せすることなく据え置くこととした事例、大規模小売事業者が納入業者に対し、納入業者の負担によって消費税の引上げ時の価格表示の変更に迅速に対応するための特別な値札を付けて納入するように要請した事例、それから、大規模小売事業者が納入業者に対して、従来の税抜き価格での
特に、大手のフルキャストとかグッドウィル、こうしたところが、禁止されている港湾運送業務に派遣を行ったなどなど、事業停止等、処分を受けたこともございました。 しかしながら、そういう中で、日雇い派遣というものも、大学生であったり、主婦であったり、副業としている正社員であったり、そういう方々にとっては必要な働き方でもあるということは認めざるを得ないと思っております。
○政府参考人(高橋博君) 受託事業体から再委託をされております業者数でございますけれども、保管、運送業務関係につきましては四百七十三社、カビ確認、カビ毒検査業務につきましては二百二十三社、変形加工業務につきましては二十四社となっております。
○塩川委員 平成二十年度の郵便事業会社の事業計画を見ても、日本郵便輸送を一〇〇%子会社とすることでみずから運送業務を行う形態への移行を志向すると掲げているように、郵便輸送を子会社化することによってみずから運送業務を担うという点ではまさに不可分な関係にあるわけであります。そういう意味でも、こういった実態について調査をし、ふさわしい指導を行っていただきたい。
○太田政府参考人 委員御指摘のように、労働者派遣法におきましては、港湾運送業務、建設業務などにつきましては労働者派遣事業を行ってはならないということになっているわけでございまして、罰則も当然ついているわけでございまして、法を遵守されるように広く周知を図っているところでございます。
しかしながら、自発的に港湾運送業務を行う者がいない場合又は著しく不足する場合におきましては、港湾運送事業法第十八条の二に基づきまして、国土交通大臣は公益命令を発することができることとなっています。ただし、過去の大災害発生等におきましては、地元港湾運送事業者の協力によりまして必要な荷役が実施されておりますので、公益命令を発したことはございません。
○渕上貞雄君 大規模災害の発生時における緊急物資の輸送は極めて重要なものですが、そのためには港湾運送業務の担う労働者を港湾ごとにあらかじめ一定の数確保する必要があると考えますが、政府としてどのように確保するのでしょうか。法的根拠がありましたら示していただきたいと思います。
それで、もう一つ質問しますが、職業安定法三十二条の十一で、港湾運送業務と建設業務は有料職業紹介事業として禁止されていますが、その理由について簡単にお答えください。
今委員御指摘のとおり、港湾運送業務と建設業務につきましては、職業安定法第三十二条の十一において、有料職業紹介事業者が求職者に紹介をしてはならないとされているところでございます。
もう少し都市を絞ったらどうか、今後起きそうな都市も含めて、あるいは評判の悪い都市も調査して、そんなに指定地域をふやすことで地域のタクシーの運送業務が活性化するのか、かえってマイナスがあるんじゃないかというふうに思うわけでございます。その点は、私の意見として申し上げておきます。 もう一つは、運転者の登録制度を今度はっきりさせようというわけでございます。これは大事なことだと思うんですね。